利用規約

【最終更新日】2024年3月27日

「パソコンデータ福岡」が提供する「データ復旧サービス」をご利用されるお客様は、利用規約に同意されたものとします。

第1条 [データ復旧サービス]の定義

1 : ファイルの読み出しができない障害があるメディア(媒体,機器)からデータを回収し、新品のHDDやSSDやUSBメモリーやDVD-Rに保存して納品するサービスです。

2 : ファイルの再利用が目的であり、障害機器の再利用は想定しておりません。

3 : 障害が発生した原因の調査は行いません。

4 : このサービスではファイルの修復は行いません。オプションで受付できる場合があります。

第2条 利用条件

1 : 本サービスの申込者は[メディアの所有者]や[使用者]とします。

2 : 注文権限や支払い権限がない方は申込みできません。

3 : PC修理業者やPC設定業者がデータ復旧サービス仲介ビジネスを行われる場合は申込時の申告事項とします。

4:データ復旧業者の下請け作業は致しません。

5 : 本サービスの注文は、本サービス申込書への署名、又はメールフォームより送信のいずれかが必要です。

6 : eメールアドレスが必須です。お電話での結果報告は不可能です。

7 : 申込時に[復旧を希望される拡張子]の申告が必要ですが、不明の場合はお任せ(条件なし)とします。

8 : 申込時に最重要[フォルダ名]や[ファイル名]の申告が必要ですが、不明の場合はお任せ(条件なし)とします。

9 : [見積書]、[請求書]、[領収書]の発行は、お申し込み時に屋号等を申告頂いた法人様や個人事業主様のみ発行しますが、個人様へは発行しません。

10 : 障害機器の診断・見積は1ケ月以内に最大2台迄(RAIDは8本迄)とします。

11 : お探しのデータファイルが、どのメディアに保存されているか不明な場合は2個目は有料診断とします。

第3条 同意事項

1 : PCや外付HDD等、ケースに格納されている機器の診断には筐体解体(開封とは異なります)が必要です。傷がついたり爪が破損しますが元の状態には戻しませんし、弁償も致しません。

2 : USBメモリーやSDカードで重度物理障害と判定した場合、開封が必須となりますから元の状態には戻しません。

3 : 筐体(ケース)の返却を希望される場合、元の状態に戻さずに返却する事があります。

4 : ホームページに記載の料金は予告なく改定します。お問い合わせ頂いた日時の料金では無く、診断を申し込まれた日時の料金とします。

5 : 当サイトに記載の復旧料金は、特にコメントがない限りPCや外付けHDDはWindows用フォーマット(NTFS/exFAT/FAT)とします。NASはLinuxフォーマット(XFS/EXT)とします。MAC用フォーマット(HFS+/APFS)は例外とします。

6 : データ復旧サービスでは100%の物理回収やコンテンツ再生、ファイル整合性を保証しません。

7 : 他の業者が復旧したファイルから再復旧作業は行いません。

8 : 破損ファイルや文字化けファイルは修復せずに納品しますから再利用はできないファイルが含まれています。

9 : フォルダ名が復元できない場合、仮のフォルダ名で納品する事があります。

10 : 開けないファイルがあっても返品や返金はできません。

11 : 納品が可能なフォルダ名やファイル名を記載したリストを提供しますが、追加サービスとして特定ファイルの動作テストを行う事ができます。オープンテストの対象は定番拡張子とし、JPG画像は100ファイル、Officeファイルは10ファイルとします。データベースや一般的でない拡張子はサービスの対象外とします。

第4条 お支払い

1 : 重度物理障害に限り、見積額の65%を着手金として復旧作業開始前にお支払い頂く事があります。

2 : 個人様(事業主様も同様)は、売り掛けできません。

3 : 請求書が必要な方は申込時のリクエストとします。

4 : 未上場法人様で売掛を希望される法人様は対応できる場合がありますが事前申告とします。

5 : 上場法人様は売掛(翌月末)に対応可です。

6 : 官公庁・学校・医療、及び準ずる法人様は売掛に対応可です。期限は申込時の個別契約とします。

7 : 銀行振込手数料はお客様、又は振込元銀行の負担とし、請求額全額が着金される事とします。

8 : 支払期限日迄に入金がない場合、延滞金利+回収手数料+管理料として1週間毎に1%を請求します。

9 : 復旧済データ納品用のメディア代金は復旧作業料に含まれていません。

10 : 当店から購入された納品用メディアが自然故障による物理障害や論理障害の場合、機器の新品交換とデータ再納品を無料で行い、往復の運送料も無料とします。

11 : 他社で開封・修復・修理された事が判明した場合の復旧料金は通常の1.5倍~2倍となる事があります。

12 : 銀行振込やPayPayでお払いの場合、金融会社や通信会社等のシステム等のトラブル、操作ミス、事故が発生する事がありますが未入金が確認できた場合は再請求できるものとします。再請求後のお支払い期限は30日以内に一括銀行振込かPayPayスマホ送金とします。現金集金は致しません。

13 : 復旧申込時に指定された条件を満たさない場合は無料キャンセルが可能ですがオプションを除きます。

14 : インボイス請求書の発行を希望される場合、申込時の申告事項とします。復旧料金が割高となります。

15 : 各オプション(夜間復旧/特急納品/筐体有料解体/筐体再組立)はデータを納品しない場合でも請求させて頂きます。

第5条 障害機器及び復旧済データの保管期間

1 : 診断の受付から2週間が経過しても連絡が取れない場合、キャンセルとなり、廃棄処分とします。

2 : 見積のeメール送信後1週間経過しても返信がない場合、キャンセルとなり、廃棄処分とします。

3 : 支払期限日までに入金が確認できない場合は廃棄処分とします。

4 : 納品済データのバックアップ期間は納品日を含み軽度:5日間、重度:14日間とします。

第6条 外部委託

復旧作業の一部を復旧装置メーカー、グループ各社、関連会社、当店の他作業所、協業作業所、下請け業者で作業したり、リモートによる作業をしたり、海外へ送付する事があります。

第7条 免責事項

1 : メディアの状態によってはデータ復旧不可の場合や復旧率の判定が不可能な場合があります。

2 : 第三者の権利を侵害すると判断した場合には受付や復旧作業を中断する事があります。

3 : 本サービスお申し込み時にお預かりした障害機器は、調査・復旧過程で生じた損傷または状態変化の有無にかかわらず現状で返却致します。

4 : PCやケース等から障害メディアを取り外す解体作業は当サービスの範囲外ですが代行できる事があります。但し傷や破損が発生しても責任は負いません。解体作業料が有料か無料かは問いません。

5 : 輸送中や作業中や保管中に生じた天災・火災・事件・事故による損害については責任を負いません。

6 : お客様に復旧データを納品した日を含み5日間(重度物理障害に限り14日間)データのバックアップを保管し、期間経過後に完全抹消しますので期間終了までにバックアップをお薦めします。

7 : 納品用メディアは新品(ユーザーデータが保存されていない物)とし、メーカー又は販売店の保証期間内の機器とします。

8:納品用機器の持込をされる場合は、[納品用・新品]の記載をお申し込み者様ご自身で記入頂く事とし、障害機器と納品用が間違って入れ替わっても責任は取りません。

第8条 機密保持

障害メディアに含まれるデータを機密情報として保持し、第三者に開示又は漏洩致しません。但し、裁判所、検察庁、警察、等の司法・行政から書面にて情報開示要請があった場合には提供します。

第9条 損害賠償

1 : 地震、火災、水難、運送中の事故により本サービスが不能となった場合いかなる責任も負いません。

2 : 前項以外の原因にて、障害メディアの流出、盗難が発生した場合、責任を負うものとします。

3 : 賠償額の総計はお客様が本サービスのために支払った金額を超えないものとします。

4 : 筐体から障害メディアを取り外しを代行する場合、傷や破損しますがデータ復旧率には影響しませんから責任を負いません。

5 : 納品用機器は新品に限りますからユーザーデータが保存されている事はあり得ません。フォーマットの上で保存しますからデータは消失します。納品用としての中古品の持込は禁止事項です。

第10条 契約解除

1 : お客様について、次の各号に該当する事由が一つでも発生した場合、通知なく本契約を解除することができます。

(1号)差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立があった場合又は公租公課を滞納し督促を受けた場合若しくは保全差押を受けた場合

(2号)民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停又は破産その他倒産手続開始の申立があった場合

(3号)合併、解散、清算、事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合

(4号)天災等の不可抗力により本業務の遂行が不可能となった場合

(5号)重大な過失による違反行為又は背信行為があった場合

2 : お客様は、初期診断・仮見積りの結果に基づいて復旧依頼をした後は、お客様の都合による取消又は本契約を解除する事はできません。

3 : 当店が復旧成功と判断した後は復旧結果に重大な瑕疵のある場合を除き、本契約を解除する事はできません。

第11条 反社会的勢力の排除

1 : お客様が、本サービス申込時において、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当し又は関係すると認められる場合には、前条の規定を準用します。

2 : 前項の規定により発生した損害については、当社はいかなる責も負わないものとし、お客様もこれに同意するものとします。

第12条 紛争の処理

本契約に関する訴訟は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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