利用規約
【最終更新日】2023年11月21日
「パソコンデータ福岡」が提供する「データ復旧サービス」をご利用のお客様は、利用規約に同意した上で利用するものとします。
第1条 [データ復旧サービス]の定義
1 : 読み出しができない障害メディア(媒体)からデータを回収し、納品可能なファイルのリストを作成し、eメールにより送信し、新品のメディアに保存して納品するサービスです。
2 : ファイルの再利用が目的であり、障害メディアの再利用はできません。
3 : 障害が発生した原因の調査を行うサービスではありません。
4 : データ復旧が目的ですから一時的な修理を行う事がありますが、メディアの再利用はできません。
5 : このサービスではファイルの修復は行いません。(別途ファイル修復サービスとして受付可能な場合があります)
6 : 他の方が復旧されたファイルの修復は行いません。
7 : 破損して開けないファイルや文字化けファイルは修復せずにそのまま納品します。
8 : OSルール違反に該当するファイル(キャッシュデータやiPhoneやMACで作成されたファイル名が長い)は納品しません。
9 : フォルダ名やファイル名が100%復元できない事があるサービスです。
10 : 納品したファイルの中には開けないファイルが存在する事があるサービスです。
11 : 開けないファイルに対しての保証はありませんから返金はできません。
12 : 納品やお支払い前に[ファイルのオープンテスト]が可能です。オープン率によるキャンセルの可否契約はオプションとなります。ファイル数は標準10個~最大20個の契約となります。
第2条 ご利用条件
1 : 本サービスの申込者は[メディアの所有者]や[使用者]とします。
2 : データ復旧の注文権限やお支払い権限がない方はお申込みできません。
3 : ホームページにデータ復旧サービスを掲載されている業者様の下請けはできません。
4 : データ復旧のご注文には、本サービス申込書への署名、又はメールフォームより送信のいずれかが必要です。
5 : 見積りや納品可能リストを提示する場合、eメールアドレス又はLINE-IDが必須です。お電話での結果報告は納品後のクレーム防止のため対応していません。
第3条 同意事項
1 : 診断や復旧をするには障害メディアだけをお持ち込み頂ければ結構ですので筐体(ケースやキャビネット)は不要です。もしご自身で解体が困難な場合は当店で代行できますがリスクを伴い、筐体に傷がついたり爪が破損する事がありますが保証しません。
2 : USBメモリーやSDカードで重度物理障害と判定した場合、筐体を強制解体しますから元の状態には戻しません。
3 : 筐体(ケース)の返却を希望される場合は元の状態に戻さずに返却する事があります。
4 : ホームページに記載の料金は予告なく変動します。但し、見積額で復旧成功した場合のみ有効となります。見積額で復旧できなかった場合には無料でキャンセルができます。
5 : 当サイトに記載の復旧料金はWindowsフォーマット(NTFS/FAT)及びLinuxフォーマット(XFS/EXT)の場合です。MACフォーマット(HFS+/APFS)の場合は該当しません。
第4条 申告とキャンセルについて
1 : 申込時には、データ復旧を希望される[ファイル名]及び[拡張子]を最大10ファイルご申告(任意)頂く事を基本とします。ご申告済みファイル全数が納品できると判断した場合は復旧成功とします。ご申告がない場合は条件無しの受付となり、お客様の都合によるキャンセルはできません。キャンセル料は、仮見積時にご報告済の障害の程度区分が論理障害(軽度と言う業者が多い)、又は軽度物理障害(中度、又は物理障害と言う業者が多い)の場合30%、重度物理障害の場合は60%とします。
2 : 上記1にて申告済ファイルが再利用可能な状態かどうかをテストするサービスを提供しますが、納品可能リストから最大10ファイル(契約により20ファイル)を指定して頂けます。データベースやメール及び別途当店が定めた特殊なファイル形式(市販の一般的なPCで、復旧済ファイルをクリックしても対応ソフトウェアが自動起動せずファイルが開けない拡張子)はオープンテストの対象外とします。
第5条 お支払い
1 : 重度物理障害に限り、見積額の60%を着手金として復旧作業開始前にお支払い頂く事があります。
2 : 個人様の場合、売り掛けはできません。
3 : 個人事業主様は個人様と同じ扱いとし、請求書が必要な方は申込時のリクエストとします。
4 : 未上場法人様で売掛を希望される法人様は対応できる場合がありますが事前申告とします。
5 : 上場法人様は売掛に対応可ですが、個別契約とします。
6 : 官公庁・学校・医療、及び準ずる法人様のお支払い期限は申込時の個別契約とします。
7 : 銀行振込手数料はお客様、又は振込元銀行の負担とします。
8 : 支払期限日迄に入金がない場合、延滞金+回収手数料として1週間毎に1%を請求します。
9 : 復旧済データ納品用のメディア代金は復旧作業料に含まれていません。
10 : 当店から購入された納品用メディアが納品日含め7日以内に自然故障による物理障害の場合、機器の新品交換とデータ再納品を無料で行い、往復の運送料も無料とします。
11 : 当店から購入された納品用メディアが納品日含め7日以内に論理障害の場合、機器の交換はせず再フォーマットを行い、データの再納品を無料で行い、往復の運送料は当店負担とします。
12 : 他社で開封・修復・修理された事が判明した場合の復旧料金は通常の1.5倍以上とします。
13 : 銀行振込やPayPayでお払いの場合、金融会社や通信会社等のシステム等のトラブル、操作ミス、事故が発生する事があります。当店は未入金である事を証明し再請求できるものとします。お支払い期限は再請求書到着後30日以内に一括銀行振込頂くか、又は集金による一括現金支払いとします。
14 : 復旧を希望されるファイル名やファイル数が納品できない場合は無料(オプション除く)です。
15 : インボイス請求書は発行できません。当店独自様式の請求書は発行します。消費税は請求致しません。
16 : 各オプション(夜間/特急診断/特急納品/有料診断/筐体解体/筐体再組立)はデータを納品しない場合でも請求致します。
第6条 障害機器及び復旧済データの保管期間
1 : 診断の受付から1週間が経過しても連絡が取れない場合、キャンセルとし、廃棄処分とします。
2 : 見積のeメール送信後1週間経過しても指示がない場合、キャンセルとし、返却、又は廃棄処分とします。
3 : 支払期限日までに入金が確認できない場合は廃棄処分とします。
4 : 納品済データのバックアップ期間は納品日を含み軽度:5日間、重度:14日間とします。
第7条 外部委託
復旧作業の一部を復旧装置メーカー、グループ各社、関連会社、当店の他作業所、協業作業所、下請け業者で作業したり、リモートによる作業をしたり、海外へ送付する事があります。
第8条 免責事項
1 : 本サービスは、ファイルの整合性を保証しません。破損ファイルは修復せずに納品します。
2 : メディアの状態によってはデータ復旧不可の場合や復旧率の判定が不可能な場合があります。
3 : 第三者の権利を侵害すると判断した場合には中止する事があります。
4 : 本サービスお申し込み時にお預かりした障害機器は、調査・復旧過程で生じた損傷または状態変化の有無にかかわらず現状で返却致します。
5 : PCやケース等から障害メディアを取り外す解体作業は当サービスの範囲外ですが代行できる事があります。但し傷や破損が発生しても責任は負いません。解体作業料が有料か無料かは問いません。
6 : 輸送中や作業中や保管中に生じた天災・火災・事件・事故の損害については責任を負いません。
7 : お客様に復旧データを納品した日を含み7日間データのバックアップを保管し、期間経過後に完全抹消します。
8 : メディアを診断受付日より7日間お客様との連絡がとれない場合や、仮見積りの報告メールを送信後7日間連絡が取れない場合は、障害媒体を放棄された物とし廃棄処理を行い、着手金があっても返金致しません。
9 : 納品用メディアは新品(ユーザーデータが保存されていない物)とし、メーカー又は販売店の保証期間内の機器とします。中古品は納品用機器として預かりません。
第9条 機密保持
障害メディアに含まれるデータを機密情報として保持し、第三者に開示又は漏洩致しません。但し、裁判所、検察庁、警察、等の司法・行政から書面にて情報開示要請があった場合には提供します。
第10条 損害賠償
1 : 地震、火災、水難、運送中の事故により本サービスが不能となった場合いかなる責任も負いません。
2 : 前項以外の原因にて、障害メディアの流出、盗難が発生した場合、責任を負うものとします。
3 : 賠償額の総計はお客様が本サービスのために支払った金額を超えないものとします。
4 : 筐体から障害メディアを取り外しを代行する場合、傷や破損しますがデータ復旧率には影響しませんから責任を負いません。
第11条 契約解除
1 : お客様について、次の各号に該当する事由が一つでも発生した場合、通知なく本契約を解除することができます。
(1号)差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立があった場合又は公租公課を滞納し督促を受けた場合若しくは保全差押を受けた場合
(2号)民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停又は破産その他倒産手続開始の申立があった場合
(3号)合併、解散、清算、事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(4号)天災等の不可抗力により本業務の遂行が不可能となった場合
(5号)重大な過失による違反行為又は背信行為があった場合
2 : お客様は、初期診断・仮見積りの結果に基づいて復旧依頼をした後は、お客様の都合による取消又は本契約を解除する事はできません。
3 : 当店が復旧成功と判断した後は復旧結果に重大な瑕疵のある場合を除き、本契約を解除する事はできません。
第12条 反社会的勢力の排除
1 : お客様が、本サービス申込時において、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当し又は関係すると認められる場合には、前条の規定を準用します。
2 : 前項の規定により発生した損害については、当社はいかなる責も負わないものとし、お客様もこれに同意するものとします。
第13条 紛争の処理
本契約に関する訴訟は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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